宅地建物取引業法

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宅地建物取引業法

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建物の取引に関する法律

宅地建物取引業法とは、建物の取引に関する法律のことを言います。
これが、実はちょっと複雑で難しい仕組みのものなので、まずは「宅地建物取引業法」を知る前に「宅地とは何なのか」について書いていきましょう。これが意外と知られていないケースが多いです。

そもそも、宅地って何なの?

宅地というのは、以下の定義を満たしているものを言います。

まず、今建物が建てられている土地。
そして「今は建物が建っていないけれど、将来的には建物を建てて活用する土地である」というもの。

用途地域の中にある土地のことも、「宅地」と呼んでいます。
ちなみに、土地の区分は登記をすることが必要になりますが、宅地の場合は「建物が建っていれば、自動的に宅地になる」と言われています。登記をしなくても、そこは動かない様ですね。

気を付けたいのは、仮に用途地域にあるものでも、道路は宅地という扱いにはなりませんし、水路や広場なども同じです。なんでも宅地として認定がされるわけではないので、そのあたりは気をつけて考えておかなければならないでしょう。

取引には8つの種類がある

宅地に関する法律はとても解りにくいのですが、宅地の取引には8つの種類があることを覚えておくといいでしょう。例えば、自分が土地を売る「売買」と「交換」。これは自分が当事者となり、宅地の売買交換をする取引になります。これが基本ですよね。

次に他の人が契約をするのを、代理人として契約する場合。
これには「「売買交換」のほかに「賃借」というものが含まれます。

さらに、他の人の契約を媒介して宅地の売買交換や賃借を行うこともあります。
これらの業務を請け負う仕事であると考えておけば、間違いないでしょう。

建物ってなに?

「当たり前のことを」と言われるかもしれませんが、こういった法律に関しては「当たり前」という言葉についてもきちんと見直しをしていかなければなりません。

「建物」とは、実は「住居」のことを指す言葉です。「思っていたのと違った」という人がいるでしょう。「建物」というと、つい「建っているものすべて」と思われがちですが、「住居」が建物なのです。他にも、倉庫やアパートの部屋も「建物」なので、そこに注意をしてみて下さいね。

宅地建物取引業法は複雑ですが、それでも建物の取引をするためには必要不可欠な法律になります。
ぜひ、「宅地建物取引業法」について学んでみて下さい。意外にいろいろなところで役立つ法律ですからね。

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