マンションは好き勝手に建てていいわけではない
一見好きな形で建てられているようで、実は「マンション」というのはきちんとした決まりに沿って作られています。「こういう形の建物にすみたい」と思っても、そのまま好きな形で建物を建てることはできませんし、誰もが好きに管理業をすることができるわけでもありません。
一定のスキルを持った人だけがきちんんとマンション管理業をすることができる様に、国ではしっかりと法律をさだめています。そんな「マンション管理業の適正化」について、要所をまとめてみました。
第四十四条 マンション管理業について
法律では、マンションの管理などという仕事をする場合は、まず「国土交通省」というところに「マンションの管理を行います」という登録をしなければなりません。この登録をしなければ、マンションを管理することはできませんので、注意したいところですね。
この管理業者は永遠に使うことができるわけではなく、登録してから5年で満了になることが知られています。
もし、5年をこえてこの仕事をする場合は更新をしなければなりません。
この様に、マンションの管理にはいろいろと細かい規制があるのです。こういた規制を超えて初めて、マンション管理をすることができるということを知っておかなければなりません。
マンション管理士って知っていますか?
マンション管理に関係する資格に「マンション管理士」というものがあります。
国家資格の一つで、一定の知識を持ってこのマンション管理士試験に合格をした人だけが、この「マンション管理士」になることができます。
誤解があるのですが、このマンション管理士の資格がなければ「マンションの管理をすることができない」ということではありません。マンション管理士というのは「マンション管理士になるための資格」ではなく、管理会社などにマンション管理に関するアドバイスをする仕事になります。全然違う資格であることが解りますね。
マンション管理の仕事は非常に複雑なので、こういった専門職の人がアドバイスをすることで、しっかりと営業をすることができる様になっているのです。
他にもいろいろとある決まり事
他にもマンション管理に関しては「誠実に仕事をすること」が求められるだけでなく、みえるところに国土交通省の標識を掲げなければならないなど、細かい決まりがたくさんあります。
不正をすることができないように、しっかりと決めた法律があるからこそ、マンション業務は滞りなく行われているといえるでしょう。