不動産相続の基礎知識

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不動産相続の基礎知識

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不動産相続が難しい理由

遺産相続は「争続」という当て字が使われるほど、遺族間でときに問題になるものですが、とりわけ不動産相続は数ある相続の中でも揉め事に発展しやすいという特徴があります。

これはひとえに、「不動産は綺麗に分割ができない」という理由が挙げられます。
土地や建物といった不動産の場合、「資産として運用をしたい」と考える人も多く、遺族が安易な売却を拒むケースも少なくありません。とくに価値のある土地や建物は、上手に運用すれば利益を出すことも可能なので、手放したくないと考える人がいるのも道理でしょう。現金化できず、かといって均等に分割することもできず、結果的に宙ぶらりんの状態となってしまうこともしばしばです。

そのため、不動産を円満に相続をするためには、「どのような相続方法があるか」を知っておくことが大切となるのです。必要に応じて、不動産の専門家や司法書士に仲介をしてもらうことで、困難な不動産相続をスムーズに行いやすくなります。

相続の種類

まず、不動産相続には次のような種類があります。

遺言書を書いて相続させる「遺言相続」。
法定相続人全員によって話し合いによって相続の内容を決める「遺産分割協議」。
法定相続分にそって相続する「法定相続」の3つが主なものとなります。

当然のことながら相続できるのは、法定相続人に限られ、たとえ身内や親族でも法定相続人で無ければ相続は出来ません。

法定相続人は配偶者は必ずなることが出来、その法定相続人の兄妹や子供は、法定相続人の子供、法定相続人の父母や祖父母、そして法定相続人の兄妹姉妹の順で相続人となります。相続人は、この3つの順位で決まり、子供がいれば祖母は相続人になれず、違う順位の人が同時には相続人になれません。子や祖父などでも相続する遺産の分配割合は違います。

遺言があれば遺言に沿って相続するので、不要な争いも起きなくて済みますが、遺言は書式に沿った正式なものでないと認められず、法律で定められたとおり書かないと効力を発揮しないので、作るときは専門家に相談の上で作るべきです。もしも遺言作成者が臨終の近いときは、立会人3人以上いるときは、口頭での遺言が可能です。

遺産の分け方

遺産を分けるときは、現物分割や代償分割などいくつかあります。

現物分割

現物分割は通常は不動産を相続する場合が多く、この場合は相続人1人のみ相続するようになります。しかし、あまりにも不動産の価値が高い場合は、他の相続人から不満などが出来ることもあります。

代償分割

代償分割では1人の相続人が法定相続分以上の遺産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払います。つまりは代償金を支払う相続方法ですが、金銭がないと代償金の支払うが出来ないことがあります。

換価分割

換価分割では相続した遺産を売却して、その代金を相続人みんなで分割する方法です。不動産を手放すときは、その不動産に住みたいと思う人がいると行いにくく、代償分割が出来ない場合にも行われる方法です。

共有分割

共有分割では遺産を相続人達で共有する方法です。遺産分割協議などで決着が付きにくいときなどに行い、これにて一応は話しがまとまりますが、自分の取り分だけを売却するということが出来ないので、問題の先送りにしかなりません。

もしも相続が決まれば、相続の手続きは不動産所在地の管轄の法務局で行います。具体的な管轄に関しては、「法務局の公式ホームページ」から確認することが可能ですので、場所に応じて最寄りの本局、もしくは支局にて手続きを行いましょう。

ちなみに、自分で手続きを行うことも出来ますが、不動産登記の知識がないと難しいので、スムーズに行うには、司法書士などに相談して行うと良いでしょう。

また不動産の相続は、自分だけさっさと手続きをしても認めてもらえず、相続人全員の同意が必要であり、それを証明する協議書などを提出しないといけません。このような書類も全て司法書士に相談すれば、作成してもらうことが出来ます。

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