借地借家法

住まいに関する法律

借地借家法

アパートからみる風景

家を借りること、そして貸すことに関する法律

私たちが賃貸物件を借りるうえで、非常に重要になるのが「ルール」です。

不動産にはすべてルールがありますので、賃貸物件を借りるにも貸すにもそのルールを守って行わなければいけません。なぜこのようなルールがあるのかというと、ルールがなければ劣悪な住居が出てくることもありますし、ルールを守らない住人や、お金儲けをたくさんしたいという悪質な不動産業者が出てくる可能性があるからです。

だから、家を借りる人、貸す人双方の権利をきちんと守るために、この借地借家法が定められました。

実は、この借地借家法は平成四年に新しくできた法律です。

その前は、「借地法」「借家法」「旧法」があり、それぞれが役割を果たすことで不動産界のルールを築いていました。しかし、これが統合される形で借地借家法が誕生しました。

なぜこのような改正が行われたのかというと、旧法では「貸す側よりも、借りた側の権利」が重く守られており、そのことが多くの問題を引き起こしていたためです。

その偏り具合は、「土地を貸したら、それはタダであげたのと同じ」といわれるほど。この「不公平感をなくすために、借地借家法が新しく定められたのです。

旧法には問題がとてもたくさんあった

実は、旧法には「一度土地を貸してしまうと、法律の上ではもう返ってこない」というものがあったのです。

「底地」という言葉をご存知でしょうか。底地とは、土地の持ち主と家の持ち主の名義が違っている場所のことです。この「底地」に関する法律が本当に厄介でした。いったん底地となってしまうと、契約が終了したあとでも正当な理由がなければ返してもらうことができなかったのです。つまり、理由さえあれば借りる側は「出ていく理由がなくなる」ということですね。これでは、土地を返してもらいたいと思っても返してもらうことはできません。この様な「貸している側にとって不利な状況」を打破するために、新しく「借地借家法」が造られたのです。借地借家法では、土地を返してもらうため位必要な理由がしっかりと明記されたことや「一定期間のみ土地を貸す方法」などが生まれ、土地を貸す側の権利がある程度守られました。

この変化はとても大きいものです。

こうして、時には法律を変えたり解り易きしながら試行錯誤していくのが、この不動産業界の法律だったりします。借地借家法は、より解りやすく制度が整えられたという意味で、とても貴重な法律ではないかと思います。

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