不動産の表示に関する公正競争規約

住まいに関する法律

不動産の表示に関する公正競争規約

ルール

不動産を扱うには、それなりにルールがある

不動産に関する広告を見てみると、色々な種類がありますよね。
マンション関係のものを見るだけでも、そこには本当にいろいろな種類の広告があります。
また、道を歩けばそこかしこに不動産関連の看板があり、そこで好きに不動産情報をチェックすることができる様になっています。しかし、この広告というのは「好き勝手に好きなことを書けばいい」というものではありません。チラシや広告を打つのにも、きちんとした決まりがあって、その通りに作られているのです。
もちろん、それに外れたものを作れば法律で罰せられてしまいます。

広告に関する決まりはちゃんとある

「九州不動産公正取引協議会」のサイトには、不動産会社が広告を打つ場合の注意点についてかなり詳しく記述されています。それによれば、「まだできていない宅地や建物については、正式に開発許可をもらい「建築します」という確認がとれるまで、広告に記載することはできません。言ってみれば、「はっきりしていないもの、きまっていないものを広告に載せるな」という事でしょうか。これは当然といえば当然の処置になりますね。
とはいえ、禁止されているにも関わらず建築が確認されていないものを広告に掲載している業者もあるそうです。
これは立派な違法ですので、少なくともその会社は違法なことをしているという古都人なりますので、木を付けた方が良いと感じます。

文字の大きさも決まっている

扶桑さん会社が広告を打つ場合、その文字の大きさは「7ポイント以上」と決まっているそうです。

どうして7ポイント以上なのかについては明記されていませんが、恐らく「あまり小さい文字だと、お客さんの目に留まらない可能性があるから」でしょう。不動産会社に限らず、悪質な業者だと「わざとフォントを小さくして、消費者に見えにくくする」ということをやらかすところもありますので、きちんと文字の大きさが決められているのです。7ポイントならまあまあ見える方ですからね。この様に、広告に関してはきちんと決まり事があり、それを守ることで消費者の権利を守ることができるようになっています。

必要なことはすべて明記しなければならない

消費者に不動産に関係する必要な事項がきちんと伝わるように、必要なことは全部記載しなければなりません。
こうして、必要なことをすべて記載するということは法律で決まっていることを覚えておきましょう。ずるいことはできないように、きちんと工夫がされています。

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