水漏れが起きてしまったら(加害者側)

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水漏れが起きてしまったら(加害者側)

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最も多いトラブル、水漏れ事故

賃貸マンション・アパートでよく起きるトラブルのひとつに「水漏れ」があります。
水漏れとは、簡単に言えば「上の階の水が下の階に流れてしまう」ということ。
原因は「パイプが壊れる」「お風呂のお湯を出しっぱなしにしてしまった」などの原因が考えられます。
この水漏れトラブル、契約時に家主からは「どこまでが入居者の責任なのか」については説明がありませんので、自分で勉強をするなどして、注意をしなければなりません。

どこまでが入居者負担か?

水漏れ事故が起きてしまった時、心配になるのが「どこまでが入居者負担(事故を起こしてしまった側)」の責任になってしまうかです。
まず、水漏れ事故が起きてしまったら、家主や管理業者などが状況を確認し、責任の所在をはっきりさせます。
ポイントは、「入居者に何らかの責任があって、生じた事故かどうか」。
例えば、床下のパイプが壊れて水が漏れ出してしまった場合、「パイプの劣化」が原因で水漏れを起こしたことになりますので、修繕費用は家主負担になるはず。
しかし、「排水溝にゴミが詰まって、水漏れが起きてしまった」という場合だと、「入居者が適切な掃除を行わなかった」ということが水漏れの原因になりますので、水漏れの責任は入居者がとる、ということになります。

水漏れ事故を起こしてしまったら?

水漏れ事故を起こしてしまった場合、どうしたらいいのでしょうか?
この原因が入居者にアリと認められた場合は、入居者が下の階の修繕費や、ぬらしてしまった荷物の弁償などをしなければなりません。
家電製品や布団などは、一度濡れてしまうと使うことができませんので、弁償が必要になります。
一般的には、賃貸物件を借りる時に不動産屋が保険会社との契約を求めますので、何らかの保険に加入しているはずです。
この保険の中の、「個人賠償保険」というものに加入していれば、その保険の適用を受けることができますので、保険会社と協議の上で賠償をすることになります。

しかし、保険会社にも問題がある

「じゃあ、保険会社が賠償してくれるからいいじゃん」と思われるかもしれません。
でも、実は保険会社の賠償というのは「減価償却」をした上での賠償金ですので、新しいものを購入することができる様な金額にはならないこともあります。
これが、トラブルのもと。
例えば、3年前に買った10万円のパソコンを水漏れで駄目にしてしまったとします。
購入から3年が経過していると、減価償却されますので支払われる金額は10万円に届きません。
でも、3年が経過していたとしてもそのパソコンは使えたわけですから、水漏れの被害者となった人にしてみれば、「納得がいかない」ということになりがちです。

また、保険会社の中には「被害者との交渉の間に入らず、相談のみ受け付ける」というところもありますので、こういう保険会社に加入していると、一番辛い「被害者との交渉」を加害者である自分がしなければなりません。

何かと揉めることが多い水漏れ事故ですから、最悪の場合を考えて「仲介してくれる保険会社」を選んでおいた方が確実だと思います。

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