敷金は戻ってこないものとあきらめている人も多い
マンションやアパートを始めとする賃貸住宅を退去する際に最も多いトラブルの一つが、敷金問題です。
敷金はあくまで住人が原因で修繕が必要になったものなどのための資金であり、経年劣化つまり年数が経つにつれて自然に汚くなったりするものに関しては該当しません。
そのため、普通にきれいに家を使ってきたのであれば、たいていの場合は敷金が返ってこないということはなく、ある程度の額は返還されるのです。
しかし、オーナーが敷金を自発的に返してくるということはあまりないと言ってもいいくらいで、多くの人は敷金は返ってこないものだと思っているほどです。
敷金の返還を請求してもいろいろな修繕費のリストなどを渡されて返せないと言われたり、逆にいろいろな修理が必要だから追加で修繕費を払えと言われてしまうというトラブルの事例も起こっています。
客観的に判断するのが難しい部分でもありますし、すでにお金がオーナーのもとにありますので、トラブルの原因になりやすいのです。
敷金の使い道について理解しておく
こうしたトラブルを解決するためには、まず敷金というものがなんなのかを確認しておくのは大事です。
入居する時に一定の金額を払うことになり、それを退去の時までキープしておき、次の人に引き渡せるような状態にするためのお金が敷金と言えます。
もし、入居者が壁を壊してしまったなど、入居者のミスによって損害を与えた時には、敷金の中からその修繕を行うことになります。
しかし、日光に当たって畳が変色した、壁紙が退色した、水回りが錆びてきたというような、経年劣化による損傷は入居者のせいではありませんので、修繕の費用として敷金から引くことはできません。
一方で、ハウスクリーニングをしてきれいにして引き渡すというのは、敷金から充当できるものとして認められています。
そのため、敷金の中から差し引かれるものとしては、ハウスクリーニングと住居者のミスによって修繕が必要になった分ということになります。
それ以外のものについては敷金から引くことはできませんので、残りの分については返金請求ができるのです。
丁寧に説明して書面で返還を求める
敷金をなかなか返してくれないようであれば、自分のせいで修繕が必要になっているところがあるなら、そこを伝え、それ以外は自分のせいではないということを丁寧に説明するようにします。
また、できれば入居の際に気になるところを写真に残すなどして、元からあった問題であることを伝えることも大事です。
そうしてまとめた内容を書面にして、敷金の返還を求めるという内容でオーナーに送るようにしましょう。
こうすることで全額は無理にしても、ある程度の金額を返してくれることが多いものです。