どこまで掃除しておくべき?

賃貸の退出トラブル

どこまで掃除しておくべき?

掃除機

現状回復をして住居を返すというのが原則となる

退去時には住居を現状回復した状態で借主に戻すというのが、借主の義務となっています。
しかし、ここでいう原状回復とは、今の住居に入った時の状態にまで戻さないという意味ではありません。

ここには経年劣化による汚れや損傷は勘定に含まないという決まりがあるからです。
経年劣化とは、普通の生活をしていれば生じえる汚れや損傷のことで、畳や壁紙の退色や設備の錆、画びょうの穴などがあります。
つまり、普通に生活したら汚れるということを前提にして、誰かが普通に住める程度にまできれいにして戻すというのが現状回復ということになります。

オーナーの責任なのか借り手の責任なのかの境界を理解しておく

このように、経年劣化を考慮した上での現状回復をすれば良いということになりますが、細かな汚れや損傷については個別に考える必要があります。
たとえば、画びょうの穴などは通常の生活で起こることですのでオーナーの責任で修繕をすることになりますが、明らかに大きな穴を開けてしまっている場合は借主が負担することになります。
また、日が当たったことでフローリングの塗装がはげてしまっている部分についてはオーナーが負担しますが、飲み物をこぼしたり窓を開けっぱなしにして雨が吹き込んだために傷んだフローリングについては借主が責任を負うことになっています。

また、カーペットなども通常生活で起こりえる退色についてはオーナー負担ですが、飲食物をこばしたために残った汚れなどは借主の責任となります。
他にも、家具を置いたことによる畳のへこみはオーナー負担ですが、キャスターがあるイスによる引きずり傷やへこみがフローリングについた場合は借主となるという、細かな点もあります。
全部をチェックするのは難しいかもしれませんが、ある程度の境界線を覚えておくとトラブルに対処しやすくなります。

汚れなどはできるだけ掃除しておくと面倒が少なくなる

どのような状況であれ、できるだけきれいに掃除して退去した方が面倒を避けられます。
きれいに掃除してくれたのを見れば不動産会社の担当者もオーナーも悪い気持ちはしませんし、後々の交渉が生じた時も事が大きくならない理由となります。

カーペットの汚れなどは専用の洗剤がありますので、結構きれいに落とすことができ、借主の責任として見られるのを避けられるようになります。
また、柱やフローリングなどについた傷については、ホームセンターに売っている補修材を使うと結構きれいに直せますので挑戦してみましょう。
少しでも自分の責任として修繕費を請求される可能性のあるところを減らすことで、敷金の返還額を増やすことができます。

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